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厚生年金保険法難易度:

社会保険労務士 一問一答厚生年金保険法 第943問

問題

保険料を滞納した場合の督促に関する記述として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない
  2. 2督促状の指定期限は発する日から5日以上経過した日であればよい
  3. 3督促をせずに直ちに滞納処分をすることができるのが原則である
  4. 4督促をしても滞納処分をすることはできず、民事訴訟によるほかない

正解

1. 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない

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解説

厚生年金保険法86条による。保険料等を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は期限を指定して督促しなければならず、督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。督促は原則として滞納処分(国税滞納処分の例による差押え等)の前提要件であるから、督促せずに直ちに滞納処分ができるのが原則という記述は誤りであり(繰上徴収の場合の例外はある)、督促後は民事訴訟によらず行政上の強制徴収ができるため訴訟によるほかないという記述も誤りである。5日以上という日数も法定の10日以上に満たない。督促状の指定期限までに完納しないときは、納期限の翌日から延滞金(本則で当初3か月は年7.3%、その後は年14.6%)が徴収される。覚え方は「督促は10日以上先を指定、無視すれば滞納処分と延滞金」。

一問一答

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