問題
被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある場合の不服申立てとして正しいものはどれか。
選択肢
- 1直接、地方裁判所に取消訴訟を提起するしかない
- 2社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求ができる(二審制)
- 3労働保険審査会に審査請求をする
- 4厚生労働大臣に異議申立てをした後、社会保険審査官に審査請求をする
正解
2. 社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求ができる(二審制)
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解説
厚生年金保険法90条による。実施機関がした被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に審査請求をし、その決定に不服があるときは社会保険審査会に再審査請求をすることができる二審制がとられている。審査請求は原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う。労働保険審査会は労災保険・雇用保険の再審査を扱う機関であって厚生年金保険の処分は扱わず、厚生労働大臣への異議申立てを前置する仕組みも存在しない。また審査請求前置により、いきなり取消訴訟を提起することは原則できない(審査請求の決定を経た後に提訴できる)。なお保険料等の賦課・徴収の処分や滞納処分への不服は、審査官を経ずに社会保険審査会へ直接審査請求する一審制である点との対比が頻出。覚え方は「給付・資格・標報は審査官→審査会の二審制」。
一問一答
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