問題
厚生年金保険の積立金(第1号厚生年金被保険者に係るもの)の運用に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1積立金は日本銀行が運用する
- 2積立金は各適用事業所の事業主が分散して運用する
- 3積立金の株式による運用は法律で禁止されている
- 4積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託することにより行われる
正解
4. 積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託することにより行われる
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解説
厚生年金保険法79条の2以下による。第1号厚生年金被保険者に係る積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に寄託することにより行うこととされている。運用は専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ効率的に行うことが基本理念であり、GPIFは国内外の債券・株式などに分散投資しているため、株式運用が禁止されているという記述は誤りである。日本銀行や個々の事業主が運用する仕組みは存在しない。なお第2号〜第4号厚生年金被保険者に係る積立金はそれぞれの実施機関(共済組合等)が運用する。覚え方は「厚労大臣がGPIFに寄託、キーワードは専ら被保険者の利益・長期・安全・効率」。年金財政と運用主体の関係は一般常識・社会保険科目でも問われやすい。
一問一答
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