問題
2023年4月に施行された「特例的な繰下げみなし増額制度」に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 180歳を過ぎてから請求しても、常に5年前に繰り下げたものとみなされる
- 270歳到達後に繰下げ申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金が支給される
- 365歳到達前に請求した場合に適用される制度である
- 4繰下げの申出を実際に行った者の増額率を2倍にする制度である
正解
2. 70歳到達後に繰下げ申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金が支給される
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解説
厚生年金保険法44条の3第5項等(令和5年4月施行)による。70歳到達後に、繰下げの申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、年金の支分権の時効(5年)により受け取れない部分が生じてしまうため、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなし、5年前時点までの繰下げ増額率(0.7%×繰下げ月数)が乗じられた年金を5年分さかのぼって受給できる制度である。80歳以降に請求する場合や、請求の5年前の日以前から他の年金(障害・遺族給付等)の受給権者である場合は対象外であるため、80歳過ぎでも常に適用されるという記述は誤り。65歳前の請求は繰上げの問題でありこの制度と無関係で、実際に繰下げ申出をした者の増額率を2倍にする仕組みでもない。覚え方は「70歳過ぎの後出し請求は、5年前に繰り下げたことにして救済」。
一問一答
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