問題
選択肢
- 180歳を過ぎてから請求しても、常に5年前に繰り下げたものとみなされる
- 2昭和27年4月2日以後生まれ又は平成29年4月1日以後に受給権を取得した者が、老齢厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後(65歳で取得した者は70歳到達後)に、繰下げ申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、原則として請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金が支給される(受給権取得から15年を経過した日以後の請求や、請求の5年前の日までに他の年金の受給権者となった場合を除く)
- 365歳到達前に請求した場合に適用される制度である
- 4繰下げの申出を実際に行った者の増額率を2倍にする制度である
正解
2. 昭和27年4月2日以後生まれ又は平成29年4月1日以後に受給権を取得した者が、老齢厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過した日後(65歳で取得した者は70歳到達後)に、繰下げ申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、原則として請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金が支給される(受給権取得から15年を経過した日以後の請求や、請求の5年前の日までに他の年金の受給権者となった場合を除く)
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解説
厚生年金保険法44条の3第5項等(令和5年4月施行。昭和27年4月2日以後生まれ又は平成29年4月1日以後に受給権を取得した者が対象)による。受給権取得から5年を経過した日後(65歳で取得した者は70歳到達後)に、繰下げの申出をせずに本来の老齢厚生年金をさかのぼって請求した場合、年金の支分権の時効(5年)により受け取れない部分が生じてしまうため、請求日の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなし、5年前時点までの繰下げ増額率(0.7%×繰下げ月数)が乗じられた年金を5年分さかのぼって受給できる制度である。受給権取得から15年を経過した日以後(65歳で取得した者は80歳以降)に請求する場合や、請求の5年前の日以前から他の年金(障害・遺族給付等)の受給権者である場合は対象外であるため、80歳過ぎでも常に適用されるという記述は誤り。65歳前の請求は繰上げの問題でありこの制度と無関係で、実際に繰下げ申出をした者の増額率を2倍にする仕組みでもない。覚え方は「70歳過ぎの後出し請求は、5年前に繰り下げたことにして救済」。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習