問題
労災保険法における通勤の定義の一つとして、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、住居と就業の場所との間の往復に先行し、又は後続する【 】間の移動が挙げられる。【 】に入る最も適切な語句はどれか。
選択肢
- 1営業所
- 2取引先
- 3住居
- 4医療機関
- 5訓練施設
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正解
3. 住居
解説
労災保険法第7条第2項に通勤の定義が規定されており、住居と就業の場所との間の往復、複数就業者の事業場間の移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動の3類型がある。3つ目の類型は転任に伴い同居家族と別居して赴任先住居から通勤している労働者の住居間移動を通勤と認めるものである。