問題
選択肢
- 1営業所
- 2取引先
- 3住居
- 4医療機関
- 5訓練施設
正解
3. 住居
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解説
労災保険法第7条第2項に通勤の定義が規定されており、住居と就業の場所との間の往復、複数就業者の事業場間の移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動の3類型がある。3つ目の類型は転任に伴い同居家族と別居して赴任先住居から通勤している労働者の住居間移動を通勤と認めるものである。
みんなの解答データ
正答率 71%
標準回答24件誤答した人の43%が「営業所」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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