問題
選択肢
- 1父母
- 2子
- 3配偶者
- 4兄弟姉妹
- 5祖父母
正解
3. 配偶者
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法第16条の2により、遺族補償年金の受給資格者の第一順位は配偶者である。妻には年齢要件がないが、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、兄弟姉妹はそのいずれかに該当することが要件である(いずれも一定の障害の状態にある場合を除く。また、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹も受給資格者となるが、60歳に達するまでは支給停止となる〔若年停止〕)。順位は配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹の順である。
みんなの解答データ
正答率 96%
やさしい回答24件※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習