問題
選択肢
- 13級/4級
- 25級/6級
- 37級/8級
- 49級/10級
- 512級/13級
正解
3. 7級/8級
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解説
労災保険法第15条により、障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償年金として支給され、第8級から第14級に該当する場合は障害補償一時金として支給される。年金の場合は等級に応じて給付基礎日額の313日分(1級)から131日分(7級)が、一時金の場合は503日分(8級)から56日分(14級)が支給される。
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