問題
選択肢
- 120
- 230
- 350
- 4100
- 5300
正解
3. 50
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解説
労災保険法第33条及び施行規則により、中小事業主等特別加入の対象となる事業主の規模は、金融業・保険業・不動産業・小売業では常時50人以下、卸売業・サービス業では常時100人以下、その他の業種では常時300人以下と定められている。労働保険事務組合への事務委託が要件となる。
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