問題
選択肢
- 1労働契約は、期間の定めのないもの及び一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、3年(高度の専門的知識等を有する者及び満60歳以上の者との労働契約は5年)を超える期間について締結することができない。
- 2高度の専門的知識等を有する者との労働契約については、契約期間の上限は3年である。
- 3満60歳以上の労働者との労働契約については、契約期間の上限は10年である。
- 4一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、期間の上限は5年である。
- 5労働契約の期間の定めは、必ず書面で明示しなければならず、口頭での合意では足りない。
正解
1. 労働契約は、期間の定めのないもの及び一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、3年(高度の専門的知識等を有する者及び満60歳以上の者との労働契約は5年)を超える期間について締結することができない。
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解説
労基法14条1項。労働契約は、期間の定めのないもの及び一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、3年を超える期間について締結してはならず、高度の専門的知識等を有する者(当該知識等を必要とする業務に就く者に限る)及び満60歳以上の者との労働契約の上限は5年である。したがって、高度の専門的知識等を有する者の上限を3年とする記述、満60歳以上の者の上限を10年とする記述はいずれも誤り。一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約は、その期間まで締結でき、「上限5年」ではない。労働契約の期間は書面の交付により明示するのが原則だが、労働者が希望した場合はFAX・電子メール等でも可能であるため(労基則5条4項ただし書)、「必ず書面で明示しなければならず、口頭での合意では足りない」とする記述は誤り。
みんなの解答データ
正答率 68%
標準回答25件誤答した人の63%が「労働契約の期間の定めは、必ず書面で明示しなければならず、口頭での合意では足りない。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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