問題
選択肢
- 1すべての労働者に対し、就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要となった。
- 2有期労働契約の締結及び更新時に、通算契約期間又は更新回数の上限の有無及びその内容の明示が必要となった。
- 3無期転換申込権が発生する有期労働契約の更新時には、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要となった。
- 4改正により明示事項が追加されたが、書面ではなく口頭による明示で足りるとされた。
- 5更新上限を新設・短縮する場合は、その理由を労働者にあらかじめ説明することが必要である。
正解
4. 改正により明示事項が追加されたが、書面ではなく口頭による明示で足りるとされた。
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解説
労基法15条、施行規則5条(2024年4月改正)。明示事項の追加(変更の範囲・更新上限・無期転換)は、原則として書面交付(労働者が希望した場合は電子メール等も可・労基則5条4項ただし書)が必要であり、「口頭による明示で足りる」とした記述が誤り。覚え方:「変更範囲・更新上限・無期転換」の3点セット。
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