問題
労災保険法における通勤災害に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1通勤の途中で経路を逸脱・中断した場合、その後の移動は一切通勤と認められない。
- 2日用品の購入のため、通勤経路から逸脱しスーパーに立ち寄った後、合理的な経路に復した場合の移動は通勤と認められる。
- 3通勤災害の保険給付は業務災害と全く同じ名称で支給される。
- 4通勤途上で被災した場合、療養給付について一部負担金(200円)はない。
- 5単身赴任先住居と帰省先住居間の移動は、通勤に含まれない。
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正解
2. 日用品の購入のため、通勤経路から逸脱しスーパーに立ち寄った後、合理的な経路に復した場合の移動は通勤と認められる。
解説
労災保険法7条2項、3項。日用品の購入等の日常生活上必要な行為(通勤災害逸脱・中断の例外)後、合理的な経路に復した移動は通勤と認められる。肢3は通勤災害は「補償」が付かない(療養給付・休業給付等)。肢4は通勤災害療養給付では一部負担金200円(日雇は100円)あり。肢5は赴任先・帰省先間の移動も通勤に含まれる。