問題
選択肢
- 1休業補償給付は、療養のため労働することができないため賃金を受けない日の第1日目から支給される。
- 2休業補償給付の額は、給付基礎日額の100分の80に相当する額である。
- 3休業補償給付は、休業の最初の3日間(待期期間)について支給されないが、この間使用者は労基法上の休業補償を行う義務がある。
- 4休業補償給付は、療養開始後1年6か月を経過した日において傷病が治らない場合、自動的に傷病補償年金に切り替わる。
- 5休業補償給付には、休業特別支給金は支給されない。
正解
3. 休業補償給付は、休業の最初の3日間(待期期間)について支給されないが、この間使用者は労基法上の休業補償を行う義務がある。
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解説
労災保険法14条、12条の8、労基法76条。待期3日間は労基法上の休業補償(平均賃金の60%)を使用者が行う。給付額は給付基礎日額の60%(特別支給金20%を加え実質80%)。傷病補償年金は、療養開始後1年6か月を経過した日(又は同日後)において傷病が治っておらず、かつ障害の程度が傷病等級(第1級〜第3級)に該当するときに支給される(12条の8第3項)。治らないだけで切り替わるのではなく、傷病等級に該当しなければ休業補償給付が続くため、「自動的に傷病補償年金に切り替わる」は誤り(支給は請求によらず、所轄労働基準監督署長が決定する)。
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