問題
労災保険の遺族補償年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
- 2夫が遺族補償年金を受給する場合、年齢要件はない。
- 3遺族補償年金の受給権者となる順位の最先順位者は、原則として常に配偶者である。
- 4遺族補償年金の受給権者は、再婚した場合でも受給権を失わない。
- 5遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格者がいる場合でも、別途支給される。
解答と解説を見る
正解
1. 遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
解説
労災保険法16条の2、16条の4。夫・父母・祖父母は55歳以上等の年齢要件あり。順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹だが、生計維持要件等で最先順位者が配偶者でない場合もある(妻でない夫が55歳未満の場合等)。再婚は失権事由(16条の4第1項2号)。一時金は年金受給者がいないとき。