問題
選択肢
- 1遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、妻以外の者は、一定の年齢要件又は障害の要件も満たす必要がある。
- 2夫が遺族補償年金を受給する場合、年齢要件はない。
- 3遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序である。
- 4遺族補償年金の受給権者は、再婚した場合でも受給権を失わない。
- 5遺族補償一時金は、遺族補償年金の受給資格者がいる場合でも、別途支給される。
正解
1. 遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であり、妻以外の者は、一定の年齢要件又は障害の要件も満たす必要がある。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
労災保険法16条の2、16条の4、16条の6。遺族補償年金の受給資格者は、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、妻以外の者は、夫・父母・祖父母は60歳以上、子・孫は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、兄弟姉妹はそのいずれかであるか、又は一定の障害の状態にあることが必要(16条の2第1項。当分の間、55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹も受給資格者となるが、60歳に達する月まで支給停止・昭和40年改正法附則43条)。したがって「夫が遺族補償年金を受給する場合、年齢要件はない」とする記述は誤り(夫の年齢要件を撤廃する改正は2027年4月施行予定で、現時点では未施行)。受給権者となる順位は配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順(16条の2第3項)で、父母は子より後順位。再婚(事実婚を含む)は失権事由(16条の4第1項2号)。遺族補償一時金は、労働者の死亡当時に遺族補償年金の受給資格者がいないとき等に支給される(16条の6)。
みんなの解答データ
正答率 67%
標準回答15件誤答した人の100%が「遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、父母、子、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序で…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習