問題
労災保険の二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1労働安全衛生法に基づく定期健康診断等において、過労死等に関連する血圧、血中脂質、血糖、肥満度の検査項目に異常の所見がある場合に支給対象となる。
- 2労働者の請求は、一次健康診断を受けた日から原則として3か月以内に行う必要がある。
- 3二次健康診断及び特定保健指導は、労災病院又は都道府県労働局長の指定する医療機関で受ける。
- 4二次健康診断等給付は、現物給付として行われ、労働者の費用負担はない。
- 5二次健康診断等給付は、労災保険の特別加入者にも適用される。
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正解
5. 二次健康診断等給付は、労災保険の特別加入者にも適用される。
解説
労災保険法26条、施行規則18条の16以下。二次健康診断等給付は労働者を対象とするものであり、特別加入者は対象外(一次健康診断自体が安衛法上の労働者向け制度のため)。「過労死4項目」(血圧・血中脂質・血糖・肥満度)の異常所見が要件。請求は一次健診受診日から3か月以内。