問題
労災保険法における社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1社会復帰促進等事業として、特別支給金、義肢等の支給、休業特別援護金などが行われている。
- 2社会復帰促進等事業の費用は、被災労働者からの一部負担金で賄われる。
- 3休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。
- 4労災就学等援護費は、業務災害により死亡した労働者の遺族のみに支給され、傷病補償年金等の受給者には支給されない。
- 5社会復帰促進等事業として行われる労災病院の設置・運営は、2024年度に廃止された。
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正解
3. 休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。
解説
労災保険法29条、特別支給金支給規則。休業特別支給金は休業4日目(待期経過後)から給付基礎日額の20%。本来の休業(補償)給付60%と合わせ実質80%の所得補填。社会復帰促進等事業の財源は労働保険料(事業主負担)。労災就学等援護費は重度被災者・遺族年金受給者等にも支給。労災病院は廃止されていない。