社労士に戻る
労働者災害補償保険法・徴収法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題|労働者災害補償保険法・徴収法 第17問

問題

労災保険法における社会復帰促進等事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1特別支給金は、労災保険法に基づく保険給付の一種として支給されるものであり、社会復帰促進等事業として行われるものではない。
  2. 2社会復帰促進等事業の費用は、被災労働者からの一部負担金で賄われる。
  3. 3休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。
  4. 4労災就学等援護費は、業務災害により死亡した労働者の遺族のみに支給され、傷病補償年金等の受給者には支給されない。
  5. 5社会復帰促進等事業として行われる労災病院の設置・運営は、2024年度に廃止された。

正解

3. 休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。

詳しい解説を見る

解説

労災保険法29条、特別支給金支給規則。特別支給金は保険給付(7条1項)ではなく、社会復帰促進等事業(29条1項)として支給される(特別支給金支給規則1条)ため、「保険給付の一種として支給され、社会復帰促進等事業ではない」とする記述は誤り。休業特別支給金は休業4日目(待期経過後)から給付基礎日額の20%。本来の休業(補償)給付60%と合わせ実質80%の所得補填。社会復帰促進等事業の財源は労働保険料(事業主負担)。労災就学等援護費は重度被災者・遺族年金受給者等にも支給。労災病院は廃止されていない。

みんなの解答データ

正答率 33%

難問回答15件

誤答した人の90%が「特別支給金は、労災保険法に基づく保険給付の一種として支給されるものであり、社会復帰促…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

8科目の全範囲を体系的に演習

労働者災害補償保険法・徴収法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では社労士の全1550問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。