問題
選択肢
- 1特別支給金は、労災保険法に基づく保険給付の一種として支給されるものであり、社会復帰促進等事業として行われるものではない。
- 2社会復帰促進等事業の費用は、被災労働者からの一部負担金で賄われる。
- 3休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。
- 4労災就学等援護費は、業務災害により死亡した労働者の遺族のみに支給され、傷病補償年金等の受給者には支給されない。
- 5社会復帰促進等事業として行われる労災病院の設置・運営は、2024年度に廃止された。
正解
3. 休業特別支給金は、休業4日目から給付基礎日額の20%相当額が支給される。
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解説
労災保険法29条、特別支給金支給規則。特別支給金は保険給付(7条1項)ではなく、社会復帰促進等事業(29条1項)として支給される(特別支給金支給規則1条)ため、「保険給付の一種として支給され、社会復帰促進等事業ではない」とする記述は誤り。休業特別支給金は休業4日目(待期経過後)から給付基礎日額の20%。本来の休業(補償)給付60%と合わせ実質80%の所得補填。社会復帰促進等事業の財源は労働保険料(事業主負担)。労災就学等援護費は重度被災者・遺族年金受給者等にも支給。労災病院は廃止されていない。
みんなの解答データ
正答率 33%
難問回答15件誤答した人の90%が「特別支給金は、労災保険法に基づく保険給付の一種として支給されるものであり、社会復帰促…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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