問題
選択肢
- 1継続事業のメリット制は、連続する3保険年度の収支率に応じて、労災保険率を一定範囲で増減させる制度である。
- 2継続事業のメリット制の適用には、労働者数が常時100人以上であること等の事業規模要件がある。
- 3継続事業の特例メリット制は、中小事業主が安全衛生措置を講じた場合に、メリット増減幅を最大45%まで拡大するものである。
- 4有期事業のメリット制は、確定保険料の額が40万円以上、又は請負金額が一定額以上の建設の事業等に適用される。
- 5メリット制で減額された労災保険率は、当該事業の労働者が支払う雇用保険料の労働者負担分にも反映される。
正解
5. メリット制で減額された労災保険率は、当該事業の労働者が支払う雇用保険料の労働者負担分にも反映される。
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解説
徴収法12条3項、12条の2、20条。メリット制は労災保険率にのみ作用し、労働者負担はない(労災保険料は全額事業主負担)。雇用保険料の労働者負担分には影響しない。継続:100人以上等、特例:安全衛生措置で±45%、有期:確定保険料40万円以上又は建設の事業の請負金額1億1千万円以上(立木の伐採の事業は素材の生産量1,000立方メートル以上・徴収則35条1項)。
みんなの解答データ
正答率 67%
標準回答15件誤答した人の40%が「継続事業のメリット制の適用には、労働者数が常時100人以上であること等の事業規模要件…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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