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雇用保険法・徴収法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法・徴収法 第29問

問題

徴収法における印紙保険料に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1印紙保険料は、雇用保険の日雇労働被保険者を雇用する事業主が、賃金を支払うつど、その賃金額に応じて納付するものである。
  2. 2印紙保険料の額は、賃金日額に応じて第1級(176円)、第2級(146円)、第3級(96円)の3段階に区分されている。
  3. 3印紙保険料は、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付して消印する方法又は納付計器により納付印を押捺する方法により納付する。
  4. 4事業主が印紙保険料を納付しなかった場合の追徴金は、納付すべき印紙保険料額の10%相当額である。
  5. 5印紙保険料の負担は、印紙の額面額の半分を事業主が、半分を被保険者が負担する。

正解

4. 事業主が印紙保険料を納付しなかった場合の追徴金は、納付すべき印紙保険料額の10%相当額である。

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解説

印紙保険料の納付を怠った事業主から徴収される追徴金は、納付すべき印紙保険料額の100分の25(25%)に相当する額であり(徴収法25条2項)、10%相当額とする記述は誤り。10%(100分の10)は、一般の確定保険料について申告書を提出しない場合等に政府の決定した保険料額に対して課される追徴金の率(徴収法21条)であり、印紙保険料の25%との対比は頻出の論点である。なお、印紙保険料が日雇労働被保険者への賃金支払いのつど納付されること(徴収法23条)、その額が賃金日額に応じて第1級176円・第2級146円・第3級96円の3段階に区分されていること、雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付して消印する方法又は納付計器により納付印を押捺する方法で納付すること、事業主と日雇労働被保険者が半額ずつ負担すること(徴収法31条2項)は、いずれも正しい記述である。

一問一答

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