問題
徴収法における労働保険事務組合に関する次のア〜エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。 ア 労働保険事務組合は、事業主の団体又はその連合団体であって、厚生労働大臣の認可を受けたものをいう。 イ 労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託できるのは、原則として常時使用する労働者数が金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下、卸売業・サービス業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下の中小事業主である。 ウ 事務組合に委託した事業主は、概算保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付することができる。 エ 事務組合に対しては、報奨金が交付されることがある。
選択肢
- 1ア・イ・ウのみ
- 2ア・イ・エのみ
- 3ア・ウ・エのみ
- 4イ・ウ・エのみ
- 5ア・イ・ウ・エのすべて
正解
5. ア・イ・ウ・エのすべて
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解説
労働保険事務組合制度に関するア〜エの記述は、いずれも正しい。労働保険事務組合は、事業主の団体又はその連合団体であって、厚生労働大臣(権限は都道府県労働局長に委任されている)の認可を受けたものをいう(徴収法33条)。事務処理を委託できるのは中小事業主に限られ、その規模要件は、常時使用する労働者数が、金融業・保険業・不動産業・小売業にあっては50人以下、卸売業・サービス業にあっては100人以下、その他の事業にあっては300人以下である。また、事務組合に委託した事業主は、概算保険料の額が延納の金額要件(40万円以上等)を満たさない場合であっても、3回に分割して納付することができる特典がある。さらに、労働保険料の納付の状況が著しく良好な事務組合に対しては、報奨金が交付されることがある。したがって「ア・イ・ウ・エのすべて」が正解となる。
一問一答
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