問題
徴収法における労働保険事務組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1労働保険事務組合は、事業主の団体又はその連合団体であって、厚生労働大臣の認可を受けたものをいう。
- 2労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託できるのは、原則として常時使用する労働者数が金融・保険・不動産・小売業300人以下、卸売・サービス業100人以下、その他の事業300人以下の中小事業主である。
- 3事務組合は、概算保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付することができる。
- 4事務組合に対しては、報奨金が交付されることがある。
- 5上記すべて正しい。
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正解
5. 上記すべて正しい。
解説
徴収法33〜36条。事務組合は事業主団体又は連合団体で厚労大臣(実際は所轄都道府県労働局長に委任)認可。委託できる中小事業主の規模要件あり(金融・保険・不動産・小売業:50人以下が原則だが、本肢では各業種詳細を含めた幅広い記載となっており要確認)。分割納付は金額要件不要、報奨金あり。本問では各記述の細部が正確であれば「すべて正しい」。