問題
選択肢
- 1雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれ折半で負担する。
- 2雇用保険二事業に係る保険料は、事業主のみが負担する。
- 3一般の事業の雇用保険料率は、農林水産業・清酒製造業及び建設業よりも高く設定されている。
- 4労働者が負担する雇用保険料は、賃金から控除されるものであるため、所得税法上の社会保険料控除の対象とならない。
- 5雇用保険料率は、雇用情勢にかかわらず3年間固定されている。
正解
2. 雇用保険二事業に係る保険料は、事業主のみが負担する。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
徴収法12条、31条。雇用保険料は失業等給付・育児休業給付分は労使折半(折半に近い負担)、雇用保険二事業(雇用安定・能力開発)に係る分は事業主のみが負担。一般事業の率は農林水産・清酒製造及び建設業より低い。料率は雇用情勢等を踏まえ毎年度見直し可能。雇用保険の被保険者として負担する労働保険料は、給与から控除されるものも含め、所得税法上の社会保険料控除の対象となる(所得税法74条1項・2項4号)。
みんなの解答データ
正答率 42%
難問回答12件誤答した人の86%が「雇用保険料は、事業主と労働者がそれぞれ折半で負担する。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習