問題
厚生年金保険の離婚時の分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1合意分割(離婚等に伴う標準報酬の改定請求)の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
- 2合意分割の按分割合の上限は3分の2である。
- 33号分割は、当事者双方の合意により按分割合を定めることができる。
- 43号分割の対象となる期間は、平成20年(2008年)4月1日以降に厚生年金の被保険者であった配偶者の被扶養配偶者であった期間に限られる。
- 5合意分割により分割を受けた者は、分割を受けた標準報酬に基づき独自の年金として直ちに支給を受けることができる。
正解
1. 合意分割(離婚等に伴う標準報酬の改定請求)の請求は、原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
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解説
厚生年金保険法第78条の2・78条の14により、合意分割・3号分割いずれも請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内である。令和7年の年金制度改正により従来の2年から5年に延長された(令和8年4月1日施行)。ただし、令和8年4月1日前に離婚等をした場合は、経過措置により従前どおり2年以内となる点に注意。按分割合の上限は2分の1(78条の3)。3号分割は合意不要で当然に2分の1分割(78条の14)。3号分割対象期間は平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間。分割を受けても受給開始は受給資格期間や年齢要件を満たすまで。
みんなの解答データ
正答率 50%
やや難回答12件誤答した人の50%が「3号分割の対象となる期間は、平成20年(2008年)4月1日以降に厚生年金の被保険者…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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