問題
選択肢
- 1同一の支給事由による国民年金と厚生年金の給付(例えば老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、併給される。
- 265歳未満の者であっても、老齢厚生年金と障害基礎年金を同時に受給することができる。
- 365歳以上の者は、老齢厚生年金と障害基礎年金との併給が認められている。
- 4遺族厚生年金と老齢基礎年金は、65歳以上の場合は併給される。
- 5障害基礎年金と遺族厚生年金は、65歳以上の場合は併給される。
正解
2. 65歳未満の者であっても、老齢厚生年金と障害基礎年金を同時に受給することができる。
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解説
国民年金法第20条及び厚生年金保険法第38条の併給調整により、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給は65歳以上の者に限って2006年4月から認められた(1人1年金の例外)ものであり、65歳未満では併給できずいずれかを選択するため、65歳未満でも併給できるとする記述が誤り。同一支給事由併給(20条)、65歳以上の老齢厚生+障害基礎、遺族厚生+老齢基礎、障害基礎+遺族厚生はいずれも65歳以上で併給可能(2006年改正)。
みんなの解答データ
正答率 42%
難問回答12件誤答した人の57%が「65歳以上の者は、老齢厚生年金と障害基礎年金との併給が認められている。」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
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一問一答
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