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国民年金法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題|国民年金法 第69問

問題

国民年金基金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1国民年金基金の加入員は、国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者の一部である。
  2. 2国民年金基金には地域型基金と職能型基金があり、地域型基金は現在も都道府県ごとに設立された47の基金がそれぞれ加入員を受け付けている。
  3. 3国民年金基金の掛金の上限は、月額68,000円であり、確定拠出年金の個人型(iDeCo)と合算しての上限ではない。
  4. 4国民年金基金の加入は、口数単位ではなく定額制である。
  5. 5国民年金基金の脱退は、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失した場合のほか、加入員自身の任意の判断でいつでも行うことができる。

正解

1. 国民年金基金の加入員は、国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者の一部である。

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解説

国民年金法127条1項により、第1号被保険者(保険料の免除を受けている者等を除く)は国民年金基金に加入でき、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者と海外に居住する任意加入被保険者も加入できる(附則5条11項・12項)。したがって加入員は第1号被保険者及び任意加入被保険者の一部である。基金の種類は法律上、地域型基金と職能型基金であるが(115条の2)、2019年(平成31年)4月に47都道府県の地域型基金と22の職能型基金が合併して全国国民年金基金(住所地や業種を問わず第1号被保険者が加入できる)となり、現在は全国国民年金基金と3つの職能型基金(歯科医師・司法書士・日本弁護士)がある。都道府県ごとに47の地域型基金があるとする記述は誤り。掛金の上限は月額68,000円で、個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金と合算した上限である(令和8年12月分から75,000円に引き上げられる予定)。掛金は加入口数に応じて決まる口数制であり、定額制ではない。加入員が任意に脱退することはできず、加入員の資格を喪失するのは第1号被保険者でなくなったとき等に限られる(127条3項)。

みんなの解答データ

正答率 50%

やや難回答12件

誤答した人の67%が「国民年金基金の脱退は、国民年金の第1号被保険者の資格を喪失した場合のほか、加入員自身…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。

※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)

一問一答

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