問題
選択肢
- 1国民年金保険料は、毎年度、保険料改定率によって改定され、2025年度の月額は16,980円である。
- 2保険料の前納制度は最大でも1年前納までであり、2年前納は認められていない。
- 3保険料の追納は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除等の保険料について行うことができる。
- 4保険料の徴収権の消滅時効は5年である。
- 5国民年金保険料の納付期限は、各月の保険料についてその月の末日である。
正解
3. 保険料の追納は、厚生労働大臣の承認を受け、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除等の保険料について行うことができる。
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解説
国民年金法94条1項により、追納は厚生労働大臣の承認を受けて行い、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る免除等(法定免除・申請免除・学生納付特例等)の保険料が対象となる(老齢基礎年金の受給権者は追納できない)。その他の記述はいずれも誤り。保険料の前納は6か月又は年を単位として行うことができ(93条、施行令7条)、2年前納も認められている。毎月の保険料の納期限は翌月末日である(91条)。保険料の月額は法定額に保険料改定率を乗じて得た額で、2025年度は17,510円である(87条。16,980円は2024年度の額で、2026年度は17,920円)。保険料を徴収する権利の消滅時効は、これを行使することができる時から2年である(102条4項)。
みんなの解答データ
正答率 25%
難問回答12件誤答した人の78%が「国民年金保険料は、毎年度、保険料改定率によって改定され、2025年度の月額は16,9…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
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