問題
選択肢
- 1被保険者の資格に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官を経ずに直ちに社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
- 2年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 3死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納付した者が老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、遺族基礎年金を受ける者がない場合に、遺族に支給される。
- 4寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合計が10年以上ある夫が老齢基礎年金等を受けずに死亡し、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳まで支給される。
- 5脱退一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間等の月数(半額免除期間はその2分の1等で換算)が6か月以上ある日本国籍を有しない者で、被保険者でなく、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない者が、日本国内に住所を有しないこと、障害基礎年金等の受給権を有したことがないこと等の要件を満たす場合に、原則として日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求できる。
正解
1. 被保険者の資格に関する処分又は保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官を経ずに直ちに社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
国民年金法101条1項により、被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、保険料その他徴収金に関する処分に不服がある者は、まず社会保険審査官に審査請求し、その決定に不服がある場合に社会保険審査会へ再審査請求する二審制である。審査官を経ずに直ちに審査会へ審査請求できるとする記述が誤り(国民年金には標準報酬の仕組みはない。審査会に直接審査請求するのは脱退一時金に関する処分である(附則9条の3の2第5項))。年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したときに時効によって消滅する(102条1項。保険料その他徴収金を徴収する権利と死亡一時金を受ける権利は、行使することができる時から2年・同条4項)。死亡一時金(52条の2)、寡婦年金(49条)、脱退一時金(附則9条の3の2)に関する記述はいずれも正しい。
みんなの解答データ
正答率 58%
やや難回答12件誤答した人の60%が「死亡一時金は、第1号被保険者として保険料を3年以上納付した者が老齢基礎年金・障害基礎…」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習