問題
労災保険法第14条によれば、休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の【 A 】日目から支給される。
選択肢
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- 44
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正解
4. 4
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解説
労災保険法第14条第1項により、休業補償給付は休業4日目から支給される。最初の3日間は待期期間として労災保険からは支給されないが、業務災害の場合は事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。
一問一答
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