問題
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解説
労災保険法第14条第1項により、休業補償給付は休業4日目から支給される。最初の3日間は待期期間として労災保険からは支給されないが、業務災害の場合は事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償(平均賃金の60%)を行う義務がある。
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