問題
厚生年金保険法第43条の2及び第43条の3に定める年金額の改定ルールにおいて、新規裁定者(67歳以下)は【 A 】の変動率により改定され、既裁定者(68歳以上)は物価変動率により改定されることが原則である。
選択肢
- 1物価
- 2賃金
- 3消費税
- 4基礎年金額
- 5報酬比例部分
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正解
2. 賃金
解説
厚生年金保険法第43条の2第1項により、新規裁定者(67歳到達年度までの者)の年金額は名目手取り賃金変動率により改定される。第43条の3により、既裁定者(68歳以上)は物価変動率により改定される。さらにマクロ経済スライドにより調整される。