問題
厚生年金保険法第59条第1項によれば、遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫又は祖父母であって、夫、父母又は祖父母については死亡当時【 A 】であることを要する。
選択肢
- 150歳以上
- 255歳以上
- 360歳以上
- 465歳以上
- 5年齢制限なし
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正解
2. 55歳以上
解説
厚生年金保険法第59条第1項により、夫・父母・祖父母が遺族厚生年金の受給遺族となるには、死亡当時55歳以上であることが必要である。ただし支給開始は60歳から(労災の遺族補償年金を受給する場合等は除く)。妻には年齢要件はない(30歳未満で子のいない妻は5年間の有期給付)。