問題
選択肢
- 150歳以上
- 255歳以上
- 360歳以上
- 465歳以上
- 5年齢制限なし
正解
2. 55歳以上
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解説
厚生年金保険法第59条第1項により、夫・父母・祖父母が遺族厚生年金の受給遺族となるには、死亡当時55歳以上であることが必要である。ただし支給開始は60歳から(夫が同一の死亡について遺族基礎年金の受給権を有するときは60歳前でも支給される。65条の2ただし書)。妻には年齢要件はない(30歳未満で子のいない妻は5年間の有期給付)。
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正答率 73%
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一問一答
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