問題
国民年金法第89条から第90条の3に定める保険料の法定免除及び申請免除のうち、申請免除には全額免除のほか、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、これらの免除を受けた期間は、老齢基礎年金額計算上、平成21年4月以後の期間については全額免除期間が【 A 】として算入される。
選択肢
- 12分の1
- 23分の1
- 34分の1
- 48分の1
- 5反映されない
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正解
1. 2分の1
解説
国民年金法第27条により、平成21年4月以後の期間については、全額免除期間は老齢基礎年金額計算上「2分の1」として算入される(国庫負担割合が3分の1から2分の1に引き上げられたため)。4分の3免除は8分の5、半額免除は8分の6、4分の1免除は8分の7として算入される。