問題
国民年金法第30条の4に定める20歳前傷病による障害基礎年金は、本人の保険料拠出によらない無拠出制の年金であるため、本人の前年所得が一定額を超える場合には、その全部又は2分の1の額に相当する部分の支給が停止される。これを【 A 】という。
選択肢
- 1所得制限
- 2所得連動停止
- 3事後重症停止
- 4障害基礎年金の併給調整
- 5所得スライド
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正解
1. 所得制限
解説
国民年金法第36条の3及び第36条の4に定める「所得制限」である。20歳前傷病による障害基礎年金は本人の保険料納付実績がないため、扶養親族等の数に応じた所得限度額(2人扶養で約398万円・約500万円の二段階)を超える場合に2分の1停止又は全額停止が行われる。