問題
国民年金法第94条第1項に定める追納制度においては、保険料免除期間又は学生納付特例期間若しくは納付猶予期間を有する被保険者は、厚生労働大臣の承認を受け、当該承認の日の属する月前【 A 】以内の期間に係る保険料の全部又は一部について追納することができる。
選択肢
- 12年
- 25年
- 37年
- 410年
- 5時効に係らず全期間
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正解
4. 10年
解説
国民年金法第94条第1項により、追納可能期間は承認日の属する月前10年以内である。なお、免除月から起算して3年度目以降に追納する場合は当時の保険料額に加算がつく。通常の保険料の納付期限(時効2年)とは異なり、免除等の期間については10年の追納特例が認められている。