問題
選択肢
- 1一般の離職者(自己都合退職等)の所定給付日数は、被保険者であった期間に応じて90日から150日である。
- 2特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)の所定給付日数は、年齢及び被保険者であった期間に応じて90日から330日である。
- 3就職困難者の所定給付日数は、年齢及び被保険者であった期間に応じて150日、300日又は360日である。
- 4雇止め等による特定理由離職者は、離職の日が令和9年3月31日までであれば、特定受給資格者と同様の所定給付日数となる場合がある。
- 5基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間である。
正解
5. 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間である。
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解説
雇用保険法20条により、基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して1年間である(傷病等による延長は最長3年)。一般の離職者を「90日から150日」とする記述は22条等により正しい。特定受給資格者を「90日から330日」とする記述は23条により正しい。就職困難者を「150日、300日又は360日」とする記述は22条2項により正しい(算定基礎期間1年未満は150日、1年以上は45歳未満300日・45歳以上65歳未満360日)。特定理由離職者に関する記述は、附則4条により、離職の日が令和9年3月31日までの特定理由離職者(雇止め等)を特定受給資格者とみなす暫定措置があるので正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習