問題
雇用保険法に定める基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1一般の離職者(自己都合退職等)の所定給付日数は、被保険者であった期間に応じて90日から150日である。
- 2特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)の所定給付日数は、年齢及び被保険者であった期間に応じて90日から330日である。
- 3就職困難者の所定給付日数は、年齢及び被保険者であった期間に応じて150日又は360日である。
- 4雇止め等による特定理由離職者は、当分の間、特定受給資格者と同様の所定給付日数となる場合がある。
- 5基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間である。
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正解
5. 基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して2年間である。
解説
雇用保険法20条により、基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から起算して1年間である(傷病等による延長は最長3年)。1は22条等により90日~150日で正しい。2は23条により90日~330日で正しい。3は22条2項により150日・360日で正しい。4は附則により当分の間、特定理由離職者(雇止め等)について特定受給資格者と同等の給付日数の特例がある。