問題
選択肢
- 1社会保険労務士となる資格を有する者であっても、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければ、社会保険労務士となることができない。
- 2社会保険労務士は、その業務に関して、依頼者の許可なく他の社会保険労務士に再委託することが認められている。
- 3特定社会保険労務士は、労働関係訴訟事件において、訴訟代理人となることができる。
- 4社会保険労務士法人は、社員1名でも設立することができるが、業務執行は理事会が行う。
- 5社会保険労務士は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないが、社会保険労務士でなくなった後はその義務を免れる。
正解
1. 社会保険労務士となる資格を有する者であっても、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録を受けなければ、社会保険労務士となることができない。
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解説
社労士法第14条の2により、社労士となる資格を有する者は連合会に備える名簿に登録を受けなければ社労士となれない。再委託(復委任)は、依頼者(委任者)の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければできない(民法第644条の2第1項)。特定社労士は個別労働関係紛争のあっせん代理等が可能だが訴訟代理権はない。社労士法人は平成28年1月1日から社員1名でも設立できるが、業務を執行するのは社員であり(第25条の15第1項)、理事会が業務を執行するとする記述は誤り。守秘義務は社労士でなくなった後も継続する(第21条)。
一問一答
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