問題
選択肢
- 1企業型年金加入者は、原則として60歳に達するまで掛金を拠出することができ、一定の要件を満たせば70歳まで延長できる。
- 2国民年金の第2号被保険者は、20歳未満であっても個人型年金(iDeCo)に加入することができる(企業型年金加入者掛金を拠出する者等を除く)。
- 3確定拠出年金の老齢給付金は、原則として60歳から受給可能であるが、通算加入者等期間が10年に満たない場合は支給開始年齢が後ろ倒しとなる。
- 4企業型年金における事業主掛金の限度額は、他の企業年金がない場合、月額55,000円である(2026年12月から月額62,000円に引上げ予定)。
- 5確定拠出年金の掛金は、加入者本人が拠出した場合、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
正解
1. 企業型年金加入者は、原則として60歳に達するまで掛金を拠出することができ、一定の要件を満たせば70歳まで延長できる。
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解説
企業型DC加入者は原則70歳に達するまで拠出可能(厚生年金被保険者であることが要件、確定拠出年金法第9条)。iDeCoの加入対象は国民年金の第1号(保険料免除者を除く)・第2号・第3号被保険者及び任意加入被保険者で、第2号被保険者には年齢の下限がない(同法第62条第1項。老齢給付金等の受給権者は加入できない=同条第2項)。60歳到達前の加入者期間と運用指図者期間を合算した通算加入者等期間が10年未満の場合は、その長さに応じて61歳〜65歳から支給開始(第33条)。事業主掛金限度額は他の企業年金なしで月55,000円(施行令第11条第1項第1号。2026年12月から62,000円に引上げ予定)。本人拠出分は小規模企業共済等掛金控除の全額所得控除対象。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習