問題
選択肢
- 1老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上必要である。
- 22025年度における老齢基礎年金の満額は、年額813,700円である。
- 3昭和37年4月2日以後に生まれた者の老齢基礎年金の支給繰上げ請求は60歳から可能で、繰上げ1月当たり0.5%減額される。
- 4老齢基礎年金の支給繰下げ請求は最大70歳まで可能で、最大42%増額される。
- 5平成21年4月以後の保険料全額免除期間は、老齢基礎年金の額の計算において、保険料納付済期間の3分の1として算入される。
正解
1. 老齢基礎年金の受給資格期間は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上必要である。
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解説
老齢基礎年金の受給資格期間は、本則では保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上であること(国年法第26条ただし書)とされているが、合算対象期間を加えて10年以上あれば受給資格期間を満たす(国年法附則第9条第1項)。したがって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上必要とする記述が正しい(2017年8月から10年)。2025年度(令和7年度)の老齢基礎年金の満額は831,700円(昭和31年4月2日以後生まれ。同年4月1日以前生まれは829,300円)であり、813,700円とする記述は誤り(令和8年度は昭和31年4月2日以後生まれで847,300円)。繰上げの減額率は、昭和37年4月2日以後生まれの者は1月当たり0.4%(同年4月1日以前生まれは0.5%)であるから、0.5%とする記述は誤り。繰下げは最大75歳まで可能で、増額率は最大84%(120月×0.7%)であるから、最大70歳・42%とする記述は誤り。平成21年4月以後の保険料全額免除期間は保険料納付済期間の2分の1として年金額に反映されるから(第27条第8号。平成21年3月以前の期間は3分の1=平成16年改正法附則第10条第1項)、3分の1とする記述は誤り。
一問一答
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