問題
国民年金法に基づく遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者の死亡当時その者によって生計を維持していた( )に支給される。受給対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある者である。
選択肢
- 1配偶者のみ
- 2子のみ
- 3父母及び子
- 4子のある配偶者又は子
- 5すべての遺族
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正解
4. 子のある配偶者又は子
解説
国民年金法37条の2。遺族基礎年金の受給権者は「死亡した者によって生計を維持していた配偶者であって、子と生計を同じくするもの」又は「子」。子のない配偶者には支給されない(厚生年金との大きな違い)。2014年4月から父子家庭の父にも支給されるようになった。