問題
選択肢
- 1日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者は、自営業者であっても会社員であっても、すべて国民年金の被保険者となる。
- 2第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者であり、原則として20歳以上60歳未満の者に限られる。
- 3第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(原則として日本国内に住所を有する者に限る。)であって、主としてその第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者である。
- 4日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の日本国民は、強制加入の被保険者となる。
- 5任意加入被保険者となることができるのは、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者に限られる。
正解
3. 第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(原則として日本国内に住所を有する者に限る。)であって、主としてその第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者である。
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解説
第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者(2020年4月から原則として日本国内に住所を有する者に限る。)で20歳以上60歳未満の者(国年法第7条第1項第3号)。日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であっても、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者などは第1号被保険者とならない(同項第1号かっこ書)から、「すべて国民年金の被保険者となる」とする記述は誤り。第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者で、20歳以上60歳未満という年齢要件はない(65歳以上で老齢年金等の受給権を有する者は除外=附則第3条)。海外居住の日本国民は任意加入。任意加入被保険者は60歳以上65歳未満国内居住者、海外居住の日本国民20歳以上65歳未満等が含まれる。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習