問題
障害基礎年金と労働基準法の障害補償との調整に関する記述として正しいものはどれか。
選択肢
- 1障害基礎年金は、受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、3年間支給停止される
- 2障害基礎年金は、受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される
- 3労働基準法の障害補償を受けることができるときは、障害基礎年金の受給権が消滅する
- 4労働基準法の障害補償と障害基礎年金は調整されず、そのまま併給される
正解
2. 障害基礎年金は、受給権者が労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される
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解説
障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間支給停止される。労基法の障害補償は使用者が一時金で支払うものであり、平均賃金の最大1340日分という水準がおおむね年金6年分に相当するとみて、同一事由の二重填補を6年間の停止で調整する趣旨である。停止期間を3年間とする記述は期間が誤り。また、調整はあくまで支給停止であって、6年経過後は支給が再開されるため、受給権が消滅するという記述は誤り。全く調整されず併給されるという記述も、この支給停止の仕組みに反し誤りである。なお遺族基礎年金と労基法の遺族補償の間にも同じ6年間の支給停止がある。「労基の補償一時金をもらったら年金は6年お休み」と覚える。
一問一答
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