問題
選択肢
- 1第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、その事実があった日から14日以内に市町村長に行わなければならない。
- 2第3号被保険者の資格取得の届出は、本人が直接、日本年金機構に行わなければならない。
- 3種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者となった場合等)の届出期限は、その事実があった日から30日以内である。
- 4第2号被保険者の資格取得の届出は、被保険者本人が市町村長に行う必要がある。
- 5第3号被保険者の資格取得の届出を怠った場合でも、その期間はすべて保険料納付済期間に算入される。
正解
1. 第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、その事実があった日から14日以内に市町村長に行わなければならない。
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解説
第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として事実があった日から14日以内に市町村長に行わなければならない(国年法第12条第1項、国年則第1条の4第1項)。第3号被保険者の届出は厚生労働大臣(日本年金機構)に対して行うが、配偶者である第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行うものとされている(同法第12条第5項・第6項)ため、本人が直接行わなければならないとする記述は誤り。種別変更の届出も事実があった日から14日以内であり(国年則第6条の2等)、30日以内とする記述は誤り。第2号被保険者は厚生年金保険の資格取得の届出によって処理され、本人が市町村長に届け出る必要はない。第3号被保険者の資格取得の届出が遅れた場合、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間より前の第3号被保険者としての期間は保険料納付済期間に算入されない(同法附則第7条の3第1項。届出の遅れにやむを得ない事由があると認められるときは、その旨の届出により算入される=同条第2項・第3項)から、届出を怠ってもすべて保険料納付済期間に算入されるとする記述は誤り。
一問一答
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