問題
国民年金の被保険者の資格取得・喪失及び種別変更の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、その事実があった日から14日以内に市町村長に行わなければならない。
- 2第3号被保険者の資格取得の届出は、本人が直接、日本年金機構に行わなければならない。
- 3種別変更(第1号被保険者から第3号被保険者となった場合等)の届出期限は、その事実があった日から30日以内である。
- 4第2号被保険者の資格取得の届出は、被保険者本人が市町村長に行う必要がある。
- 5届出を怠った場合でも、被保険者期間の計算には影響しない。
解答と解説を見る
正解
1. 第1号被保険者の資格取得の届出は、原則として、その事実があった日から14日以内に市町村長に行わなければならない。
解説
第1号被保険者の資格取得・喪失・種別変更の届出は、原則として事実発生日から14日以内に市町村長に行う(国年法施行規則第1条の2等)。第3号被保険者の届出は、配偶者である第2号被保険者の事業主経由で日本年金機構(旧社会保険庁)に行う。第2号被保険者は厚生年金保険の届出により処理されるため本人届出は不要。届出遅延は時効や受給に影響することがあるが、第3号被保険者の不整合期間は2年経過分に限り後日届出(特例届出)で被保険者期間として認められる。