問題
選択肢
- 1A: 使用従属関係の実態 B: 機械・器具の負担関係や報酬の額
- 2A: 当事者の意思 B: 契約期間の長さ
- 3A: 業界慣行 B: 社会保険加入の有無
- 4A: 労働組合の認定 B: 賃金の支払方法
- 5A: 行政官庁の判断 B: 健康保険被保険者証の有無
正解
1. A: 使用従属関係の実態 B: 機械・器具の負担関係や報酬の額
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解説
横浜南労基署長(旭紙業)事件(最一小判平成8年11月28日)は、労災保険法の労働者は労基法9条の労働者と同一であるとし、トラックを持ち込んで運送業務に従事していた運転手について、業務遂行上の特段の指揮監督がなく、時間的・場所的拘束も緩やかで、自己の危険と計算で業務に従事していたことなどから労働者性を否定した。労働者性は使用従属関係の実態に基づき判断され、判断要素として、仕事の依頼・業務従事の指示等への諾否の自由、業務遂行上の指揮監督、勤務場所・時間の拘束性、代替性、報酬の労務対償性、機械・器具の負担関係、報酬の額等が総合考慮される。なお、横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件(最一小判平成12年7月17日)は、支店長付きの運転手のくも膜下出血の業務起因性が争われた別の事案である。
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