問題
最高裁判所は、横浜南労基署長(東京海上横浜支店)事件(最一小判平成12年7月17日)において、労働者災害補償保険法における「労働者」の判断について、労働基準法上の労働者と同義であるとし、その判断は契約の形式にかかわらず、( A )に基づき判断するとした。具体的には、業務遂行上の指揮監督関係の有無、報酬の労務対償性、( B )等を総合的に勘案するとした。
選択肢
- 1A: 使用従属関係の実態 B: 機械・器具の負担関係や報酬の額
- 2A: 当事者の意思 B: 契約期間の長さ
- 3A: 業界慣行 B: 社会保険加入の有無
- 4A: 労働組合の認定 B: 賃金の支払方法
- 5A: 行政官庁の判断 B: 健康保険被保険者証の有無
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正解
1. A: 使用従属関係の実態 B: 機械・器具の負担関係や報酬の額
解説
横浜南労基署長事件(最一小判平成12年7月17日)は、労災保険法の労働者は労基法9条の労働者と同義であり、使用従属関係の実態に基づき判断するとした。判断要素として、仕事の依頼・業務従事の指示等への諾否の自由、業務遂行上の指揮監督、勤務場所・時間の拘束性、代替性、報酬の労務対償性、機械・器具の負担関係、報酬の額等を総合考慮する。