問題
選択肢
- 1A: 特定受託事業者として業務を行う者(いわゆるフリーランス) B: 給付基礎日額
- 2A: 海外派遣者の同行家族 B: 標準報酬月額
- 3A: 一人親方の家族従事者 B: 標準賃金日額
- 4A: 役員のみの法人の代表者 B: 通常の賃金
- 5A: ボランティア活動従事者 B: 最低賃金額
正解
1. A: 特定受託事業者として業務を行う者(いわゆるフリーランス) B: 給付基礎日額
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解説
2024年11月1日施行の労災保険法施行規則改正により、特定受託事業者(フリーランス)として業務を行う者が第2種特別加入の対象に追加された(労災保険法施行規則46条の17)。フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス新法)の施行と一体で実施された。特別加入者の保険給付額は、特別加入者本人の希望に基づき所轄労働局長が決定する給付基礎日額(最低3,500円〜最高25,000円)に基づき算定される。
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