問題
労働者災害補償保険法第33条に基づく特別加入制度について、2024年11月1日施行の改正により、特別加入の対象に「( A )」が追加された。これにより、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行と相まって、特定受託事業者として業務を行う者の労災保険による保護が拡大された。なお、特別加入者の保険給付の額の算定基礎となるのは( B )である。
選択肢
- 1A: 特定受託事業者として業務を行う者(いわゆるフリーランス) B: 給付基礎日額
- 2A: 海外派遣者の同行家族 B: 標準報酬月額
- 3A: 一人親方の家族従事者 B: 標準賃金日額
- 4A: 役員のみの法人の代表者 B: 通常の賃金
- 5A: ボランティア活動従事者 B: 最低賃金額
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正解
1. A: 特定受託事業者として業務を行う者(いわゆるフリーランス) B: 給付基礎日額
解説
2024年11月1日施行の労災保険法施行規則改正により、特定受託事業者(フリーランス)として業務を行う者が特別加入の対象に追加された(労災則46条の17第11号)。フリーランス新法(特定受託事業者法)の施行と一体で実施された。特別加入者の保険給付額は、特別加入者本人が選択した給付基礎日額(最低3,500円〜最高25,000円)に基づき算定される。