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労働者災害補償保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題|労働者災害補償保険法 第8問

問題

労働者災害補償保険法第7条第2項に定める通勤の意義について、行政解釈は、「就業に関し」とは、移動が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを要する趣旨であり、通勤と認められるには移動が業務と( A )をもって行われることを要するとしている。また、通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、( B )の間を除き、通勤とする。

選択肢

  1. 1A: 密接な関連 B: 当該逸脱又は中断
  2. 2A: 時間的近接性 B: 全行程
  3. 3A: 場所的近接性 B: 当日の移動
  4. 4A: 経済的関連性 B: 通勤外行為
  5. 5A: 形式的関連性 B: 翌日以降

正解

1. A: 密接な関連 B: 当該逸脱又は中断

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解説

労災保険法7条2項の「就業に関し」とは、移動が業務に就くため又は業務を終えたことにより行われるものであることを要する趣旨で、通勤と認められるには移動が業務と密接な関連をもって行われることが必要である(行政解釈)。同条3項により、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、ただし書により日常生活上必要な行為(労災則8条所定の行為:日用品の購入、職業訓練、選挙権の行使、病院での受診、要介護状態にある家族の介護等)をやむを得ない事由で最小限度行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き通勤と扱う。なお、札幌中央労基署長(札幌市農業センター)事件(札幌高判平成元年5月8日)は、帰宅途中に夕食の材料を買うため経路を逸脱している間の事故について、通勤災害に当たらないとした。

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