問題
労働者災害補償保険法第7条第2項に定める通勤の意義について、最高裁判所は、札幌中央労基署長(札幌市農業センター)事件(最三小判平成9年11月7日)において、「就業に関し」とは、業務に就くため又は業務を終えたことにより行われる行為であって、業務との( A )が認められるものをいうとした。また、通勤の経路を逸脱し、又は通勤を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、( B )の間を除き、通勤とする。
選択肢
- 1A: 直接的関連性 B: 当該逸脱又は中断
- 2A: 時間的近接性 B: 全行程
- 3A: 場所的近接性 B: 当日の移動
- 4A: 経済的関連性 B: 通勤外行為
- 5A: 形式的関連性 B: 翌日以降
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正解
1. A: 直接的関連性 B: 当該逸脱又は中断
解説
労災保険法7条2項の「就業に関し」とは、業務との直接的関連性が認められる移動をいう(最三小判平成9年11月7日)。同条3項により、逸脱又は中断の間及びその後の移動は通勤としないが、ただし書により日常生活上必要な行為(労災則8条所定の行為:日用品購入、職業訓練、選挙権行使、病院受診、要介護家族の介護等)をやむを得ない事由で最小限度行う場合は、当該逸脱又は中断の間を除き通勤と扱う。