問題
労災保険法に基づく障害補償給付について、障害等級第1級から第7級に該当する場合は障害補償年金が支給され、その額は給付基礎日額に障害等級ごとに定められた日数を乗じた額である。第1級は給付基礎日額の( A )日分、第7級は( B )日分とされている。
選択肢
- 1A: 313 B: 131
- 2A: 277 B: 156
- 3A: 245 B: 184
- 4A: 213 B: 213
- 5A: 365 B: 100
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正解
1. A: 313 B: 131
解説
労災保険法別表第1により、障害補償年金の額は、第1級313日分、第2級277日分、第3級245日分、第4級213日分、第5級184日分、第6級156日分、第7級131日分の給付基礎日額相当である。なお第8級から第14級は障害補償一時金として、それぞれ503日分から56日分が支給される。