問題
2024年5月に成立した育児・介護休業法の改正(2025年4月・10月段階施行)により、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者については、事業主は、短時間勤務制度、( A )、フレックスタイム制等から2つ以上の措置を選択して講ずる義務を負うこととなった(柔軟な働き方を実現するための措置)。また、子の看護休暇については対象が「( B )」までに拡大された。
選択肢
- 1A: テレワーク等 B: 小学校第3学年修了
- 2A: 短時間勤務制度 B: 小学校就学前
- 3A: 始業時刻の繰り下げ B: 中学校卒業
- 4A: 介護休暇との振替 B: 18歳到達
- 5A: 年次有給休暇の追加付与 B: 高校卒業
正解
1. A: テレワーク等 B: 小学校第3学年修了
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解説
令和6年改正育児・介護休業法(2024年5月成立)により、3歳から小学校就学前の子の養育者に、始業時刻等の変更(フレックスタイム制等)、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇の付与、短時間勤務制度の5つの中から2つ以上の措置を選択して講ずる義務(柔軟な働き方を実現するための措置、2025年10月施行)が新設された。所定外労働の制限はこの選択メニューには含まれない。また、子の看護休暇は「子の看護等休暇」に名称変更され、対象が小学校第3学年修了まで拡大された(2025年4月施行)。
一問一答
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