問題
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第10条の2は、事業主に対し65歳から70歳までの就業確保措置を講ずる( A )を課している。具体的には、70歳までの定年引上げ、定年制廃止、70歳までの継続雇用制度導入のほか、( B )の創業支援等措置(雇用以外の措置)を選択することができる。
選択肢
- 1A: 努力義務 B: 業務委託契約・社会貢献事業従事
- 2A: 義務 B: 短時間勤務制度・在宅勤務
- 3A: 配慮義務 B: 退職金加算・転職支援
- 4A: 法的義務 B: 海外派遣・出向
- 5A: 訓示規定 B: 教育訓練・能力開発
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正解
1. A: 努力義務 B: 業務委託契約・社会貢献事業従事
解説
高年齢者雇用安定法10条の2は、65歳から70歳までの就業確保措置を講ずる努力義務を事業主に課す(2021年4月1日施行)。措置内容は①70歳までの定年引上げ、②定年制廃止、③70歳までの継続雇用制度導入、④70歳までの業務委託契約締結(創業支援等措置)、⑤事業主自ら又は委託団体が実施する社会貢献事業従事の5類型。④⑤は雇用以外の措置で過半数労使協定等が必要。