問題
健康保険法第3条第1項に定める被保険者の適用範囲について、2024年10月1日施行の改正により、短時間労働者の適用拡大の対象が( A )を超える事業所(特定適用事業所)にまで拡大された。短時間労働者として被保険者となる要件は、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金が88,000円以上、( B )であることなどである。
選択肢
- 1A: 常時使用する従業員数50人 B: 学生でないこと
- 2A: 常時使用する従業員数100人 B: 雇用期間が1年以上見込まれること
- 3A: 常時使用する従業員数500人 B: 年収106万円以上見込まれること
- 4A: 常時使用する従業員数20人 B: 月収11万円以上であること
- 5A: 常時使用する従業員数1,000人 B: 1日6時間以上勤務すること
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正解
1. A: 常時使用する従業員数50人 B: 学生でないこと
解説
2024年10月1日施行の改正により、短時間労働者の適用拡大対象である特定適用事業所の規模要件が「常時使用する従業員数100人超」から「50人超」に引き下げられた(健保法3条1項9号、附則改正)。短時間労働者の被保険者要件は①週20時間以上、②月額賃金88,000円以上、③雇用期間2か月超見込み、④学生でないこと。