問題
健康保険法第99条に定める傷病手当金は、被保険者(任意継続被保険者を除く)が療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して( A )を経過した日から労務に服することができない期間、支給される。支給期間は、支給を始めた日から通算して( B )である。
選択肢
- 1A: 3日 B: 1年6月
- 2A: 7日 B: 1年
- 3A: 14日 B: 2年
- 4A: 1日 B: 6月
- 5A: 4日 B: 3年
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正解
1. A: 3日 B: 1年6月
解説
健保法99条1項により、傷病手当金は労務不能日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給される(待期3日)。2022年1月1日施行の改正により、支給期間は「支給を始めた日から起算して1年6月」から「支給を始めた日から通算して1年6月」に変更され、途中で就労した期間がある場合はその分支給期間が延長されることとなった。