問題
健康保険法第40条に定める標準報酬月額について、その等級は第1級の58,000円から第( A )級の1,390,000円までの50等級に区分されている。また、健康保険法第41条第1項により、保険者等は、毎年( B )に被保険者が4月、5月及び6月中に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定する(定時決定)。
選択肢
- 1A: 50 B: 7月1日
- 2A: 47 B: 4月1日
- 3A: 30 B: 10月1日
- 4A: 32 B: 1月1日
- 5A: 40 B: 6月1日
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正解
1. A: 50 B: 7月1日
解説
健保法40条により、標準報酬月額の等級は第1級58,000円から第50級1,390,000円までの50等級。なお厚生年金保険は第1級88,000円から第32級650,000円までの32等級で異なる。健保法41条による定時決定(算定基礎届)は、毎年7月1日現在で被保険者である者について、4・5・6月の報酬総額を3で除した平均額を報酬月額とし、9月以降1年間の標準報酬月額を決定する。