問題
国民年金法第27条に定める老齢基礎年金の額について、令和7年度(2025年度)における満額(保険料納付済期間480月)の老齢基礎年金額は、新規裁定者(昭和31年4月2日以後生まれ)の場合、年額( A )である。なお、保険料免除期間がある場合の年金額の計算において、平成21年4月1日以後の全額免除期間は1月につき( B )として算入される。
選択肢
- 1A: 831,700円 B: 2分の1
- 2A: 780,900円 B: 3分の1
- 3A: 795,000円 B: 4分の1
- 4A: 816,000円 B: 8分の3
- 5A: 900,000円 B: 4分の3
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正解
1. A: 831,700円 B: 2分の1
解説
令和7年度(2025年度)の老齢基礎年金満額は、新規裁定者(67歳以下)831,700円、既裁定者(68歳以上)829,300円(年金額改定により)。平成21年4月以後の全額免除期間は2分の1として年金額に反映される(国民年金法27条、附則)。なお平成21年3月以前は3分の1。4分の3免除は5/8、半額免除は6/8、4分の1免除は7/8として算入される。