問題
国民年金法第90条の3に定める学生納付特例制度について、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等の学生・生徒であって、本人の前年所得が一定額以下である者は、申請により保険料の納付が猶予される。学生納付特例の所得基準は、本人の前年所得が( A )(扶養親族等がいない場合)以下であることである。学生納付特例期間は、老齢基礎年金の( B )。
選択肢
- 1A: 128万円 B: 受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない
- 2A: 158万円 B: 受給資格期間にも年金額にも算入される
- 3A: 100万円 B: 受給資格期間にも年金額にも算入されない
- 4A: 200万円 B: 1/2として年金額に反映される
- 5A: 90万円 B: 全額として年金額に反映される
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正解
1. A: 128万円 B: 受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない
解説
国年法90条の3に基づく学生納付特例の所得基準は、本人の前年所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」以下(令6年度以降128万円ベース、令和2年度税制改正による)。学生納付特例期間は受給資格期間(合算対象期間ではなく保険料納付済期間に準ずる扱い)には算入されるが、年金額には反映されない。10年以内なら追納可能。