問題
国民年金法第30条に定める障害基礎年金の支給要件について、初診日において被保険者であった者等が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当することが必要である。保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該被保険者期間の( A )以上であることが原則である。なお、令和8年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の( B )に保険料の滞納がなければよいとする特例がある。
選択肢
- 1A: 3分の2 B: 1年間
- 2A: 2分の1 B: 6月間
- 3A: 4分の3 B: 2年間
- 4A: 5分の3 B: 3月間
- 5A: 全期間 B: 5年間
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正解
1. A: 3分の2 B: 1年間
解説
国年法30条1項及び附則20条により、障害基礎年金の保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であること。特例措置として、平成38年(令和8年)4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよい(国年法附則20条1項、当初は段階的延長を経て令和8年まで延長中)。